民生委員・児童委員は、地域の相談役として福祉のまちづくり活動を 行っています。
・地域の人たちの声を届けます。
・福祉のサービスをお知らせします。
・専門機関を紹介します。
「民生委員児童委員協議会だより」をご覧ください。
06/20 | 第18回能美市民ボランティアフェスティバル実行委員会からのお知らせ‼ |
06/18 | フードパントリーを開催します。 |
06/16 | 第4次能美市地域福祉活動計画 3年目の評価報告 |
06/16 | フードドライブを実施します! |
06/16 | 令和7年度 能美市福祉活動助成事業 |
06/13 | 令和7年度 能美市社会福祉協議会職員募集(令和8年4月1日採用)に ついて |
06/13 | 令和7年度 第21回能美市社会福祉大会 社会福祉功労者等表彰の推薦に ついて |
06/12 | 令和7年度 能美市社会福祉協議会会員会費を募集します‼ |
05/20 | フードドライブ実績報告 |
05/16 | 令和6年 市内いきいきサロン活動実績について |
05/15 | 第74回石川県社会福祉大会における石川県社会福祉協議会会長表彰候補者の推薦について |
05/12 | 令和7年度「民生委員・児童委員の日」について |
05/08 | 司法書士無料相談会 |
05/01 | 能美市社会福祉協議会 事務局・各センターおよび福祉団体事務局について |
04/10 | フードドライブの実績報告 |
民生委員・児童委員は、地域の相談役として福祉のまちづくり活動を 行っています。
・地域の人たちの声を届けます。
・福祉のサービスをお知らせします。
・専門機関を紹介します。
「民生委員児童委員協議会だより」をご覧ください。
社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。
民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。
◆基本性格
民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのつなぎ役です。
①社会調査のはたらき(地域におけるアンテナ的役割)
②相談のはたらき(地域における世話役的役割)
③情報提供のはたらき(地域における告知的役割)
④連絡通報のはたらき(地域におけるパイプ役的役割)
⑤調整のはたらき(地域における円滑油的役割)
⑥支援態勢づくりのはたらき〈地域における支援的役割〉
⑦意見具申のはたらき(地域における代弁者的役割)
・民生委員は、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱しています。
・民生委員には給与は支給されていません。
・任期は3年で(3年に一度一斉改選)
・民生委員は民生委員法に、児童委員は児童福祉法にその根拠が定めら 児童福祉法の中に「民生委員は児童委員に充てられたものとする」ことから 両方を兼ねることになっています。また、児童委員のなかから主として児童 福祉に関することを専門的に担当する『主任児童委員』が設置されることと なっています。